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【新連載 第1回】相続に生命保険がお役に立つことがあります(保険コラム)

2025.4 1 ─────────

保険コラム ~保険のプロがお届け~

今回のテーマ:相続に生命保険がお役に立つことがあります

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生命保険金の非課税制度=500万円×法定相続人の人数


相続のイメージ図


例えば、法定相続人の人数が3人であれば、1500万円までの死亡保険金は非課税でお受け取り出来ます。


つまり、生命保険を活用して非課税の財産を作ることができます。※1


その他にも、


①死亡保険金は、原則「遺産分割協議」の対象から外れ、受取人固有の財産として受け取りができたり、※2


②被相続人の財産と債務を一切相続しない「相続放棄」をした場合でも、死亡保険金受取人は死亡保険金を受け取ることができます。



※1契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が被保険者の相続人の場合は、「500万円×法定相続人数」を限度として非課税になります。(相続税法第3条、同12条)

※2ただし、遺産の総額における死亡保険金の金額が過度である場合には否認される場合も考えられます。

※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に変えることはできません。個別の取り扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。


 
プルデンシャル生命保険株式会社 首都圏第五支社
ライフプランナー ファイナンシャルプランナー

安藤 彰浩

東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山7F(総合受付5F)
TEL:090-8554-7520


※「ライフプランナー」はザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカの登録商標です。








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